ふるさと納税って「お得」って聞くけど、実際どうお得なのかよく分かっていない人も多いと思います。
この記事では、ふるさと納税は一体どれくらいお得なのかを完全解説していきます。
この記事を読むと「ふるさと納税してないの勿体ない!!」という気持ちになること間違いなしです!
また、オススメのふるさと納税のランキングも紹介していきます。
ふるさと納税のオススメ利用方法!
ふるさと納税をする人は、年末に一気に節税のために行う人も多いですが、そうなるとお金が一気になくなってしまうので、オススメできません。
なので、ふるさと納税のオススメの利用方法を2つ紹介します。
ふるさと納税はお得の制度ではありますが、一気にお金が出ていくと損した気分になってしまいますし、食べ物の場合は一気に大量のモノがくるので、残ってしまうこともあります。
なので、季節ごとにふるさと納税するのがオススメ!
いきなり豪華なお肉や海鮮が送られて来たら絶対に喜んでくれますね!
ふるさと納税ってどういう仕組みなの?
めっちゃお得って聞いたんですが本当ですか?
「ふるさと納税」とは、地方自治体に対して寄付を行って、寄付した自治体から特産品や旅行券などを受け取ることができる制度です。
「ふるさと納税」って言われていますが、自分のふるさと以外でも、どこでもふるさと納税することができます。
このふるさと納税は税金面でも優遇はとてつもなくあります!
簡単にいうと「実質2,000円で色んなモノがもらえる」制度です。
全然意味が分からないですが、めっちゃお得に感じます!
例)寄付金額が3万円の場合で、その人の※所得税率が20%の場合。
3万円ー6,000円(所得税20%)―22,000円(住民税分)=2,000円
※所得税率は累進課税なので、5%~45%まで所得に応じて異なります。
今回は計算を分かりやすくするために一定の計算を飛ばしています。
本来であれば、3万円から2,000円を引いた額に所得税率分がかかります。(覚えなくてもいいです)
所得税はすでに納めた税金が戻ってくるのに対して、住民税はこれから納める税金が減額される違いがあります。
つまり3万円のふるさと納税をすると6,000円の所得税が戻ってきて、22,000円の住民税が減額されて、残りが2,000円になるからです!
※計算は分かりやすくするために復興所得税や一定の計算を省略しています。
ふるさと納税ってどれくらいお得なの?
上記の説明ですでにお得であるこは感じていただいたと思います。
結局、どれくらいお得なのかというと「返礼品の価値」によるので、ふるさと納税をする地方自治体の返礼品の価値によります。
1万円の寄付をしたからといって、1万円相当の返礼品をもらえるわけではありません。
現在は、国から「返礼品の返礼割合を3割以下とすること」ということが言われています。
なので、1万円の寄付でも最大で3,000円相当の返礼品いしてくださいということです。
明らかに返礼割合が3割以上の地方自治体も存在していますので、そういったところは狙い目かもしれません!
結論としては、どれくらいお得かというと、寄付先によって異なるということになります。
還元率が高い返礼品がもらえるところに寄付すると、それだけお得になります!
ふるさと納税の最大の2つの注意点とは?
ふるさと納税には注意点が2つあります。
1.支払った年分の控除になる
1つ目の注意点は、ふるさと納税を「支払った年分の控除」になります。
例えば、2020年12月15日に寄付をして、返礼品が2021年1月10日に届いた時は、「2020年」の控除になります。
なので、ふるさと納税の返礼品を受け取った年ではなく、「ふるさと納税で寄付した年」の控除になるので、確定申告の年分誤りに気を付けて下さい!
2.控除額には所得に応じた上限金額がある
ふるさと納税は所得に応じて控除を受けられる金額が異なります。
先ほど、ふるさと納税は実質負担が2,000円とお伝えしましたが、所得が低い人が高額な寄付をすると、この実質負担が増えると思ってください。
なので、所得に応じた控除額が確認することが大切です!
簡便的に控除額の上限を計算してくれるサイトがあるので、こちらから確認ください!
こちらはサラリーマンの対象しております。
簡単に目安を表示していますが、あくまでも目安なので詳しくは、上記のリンクからご確認ください。
個人事業主のふるさと納税の上限金額
個人事業主はふるさと納税の上限金額を計算するのは難しくなっております。
ふるさと納税の上限金額は収入・所得金額によって異なります。
個人事業主の方で12月に一気に損失が出ると恩恵が受けられるふるさと納税の上限金額が変わります。
なので、1年間の収入・所得の見込みを出して、「上限金額より少なめ」でふるさと納税を行ってください!
上限金額の目安はこちらです!
※ザックリの目安になりますのでご注意を!
※出典:税理士大河内薫の税金チャンネル
この表の「課税所得」とは、個人事業主の売上から経費を引いた「所得(利益)」とは異なります!
「課税所得」とは、社会保険料や基礎控除などの「所得控除」を引いた後の金額です!
※所得控除の主な種類
- 社会保険料控除
- 生命保険控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 地震保険控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
他にもありますが、個人事業主の方が主に使っている控除です。
※生命保険や地震保険など一部の所得控除には、控除の上限金額がありますので、ご注意してください。
これらがある方は、事業分の「所得」(利益)から、これらの所得控除を差し引きます!
※事業の所得(利益)が300万円の場合
- 基礎控除38万円
- 社会保険料控除50万円
- 生命保険料控除5万円
- 配偶者控除38万円
300-38-50-5-38=174万円
つまり「課税所得174万円」となり、上記の表にあてはめると「1番上の195万円以下」になります。
174万円×2.3%=約4万円
ふるさと納税の上限金額が「約4万円」となります。
※控除額は令和元年分の確定申告時の控除額ですので、金額が今後変動しますので、毎年ご確認ください。
課税所得の計算が難しいという方は、国税庁のHPの確定申告書を作成するところから入力して、確認することができます。
「課税所得」は確定申告書でいうと右上の部分のここです!
ふるさと納税した時の確定申告はどうなる?
ふるさと納税をした時は、翌年に確定申告することになります。
所得税の確定申告をすることで、所得税が一定額戻ってくるだけではなく、住民税も自動的に減額となります。
ふるさと納税の確定申告には、寄付を行った地方自治体の寄付金に関する「領収書」が必要になります!
なので、寄付先から送られてきた領収書は、大切に保管しておいてください。
ふるさと納税をしても確定申告をしなくてもいい方法
ふるさと納税には、確定申告を行わなくても「ワンストップ特例」という制度があります。
この制度を利用することで、確定申告しなくても税金の優遇を受けることができます。
ワンストップ特例の場合は、所得税の還付はなく、住民税の減額となります。
例えば、1万円の寄付をした場合は、8,000円の住民税の減額となります。
この「ワンストップ特例」を受けるのは3つの要件があります。
要件1.1年間の寄付先が5自治体以内であること
ふるさと納税をする地方自治体が6か所以上になってしまうとワンストップ特例ではなく、確定申告をする必要があります。
なので、ワンストップ特例を検討されている方は、5か所を超えないように気を付けて下さい。
要件2.寄付した都度自治体に申請書を郵送する
自治体に寄付をすると領収書と一緒に「ワンストップ特例の申請書」が送られてきます。
その申請書に必要事項を記載して、その自治体に送り返す必要があります。
この申請書は、寄付先の全ての自治体に行う必要がありますので、もれがないように送り返してください!
要件3.確定申告をしないこと
医療費控除や2か所以上収入がある人、自営業者でもともと確定申告をする人は、ワンストップ特例を利用できません。
最初、ワンストップ特例をしていても確定申告をしてしまうと「確定申告で寄付金控除をしてください」という通知が届きます。
せっかく、ワンストップ特例の申請用紙を書いたのに、また確定申告する手間がかかることになります。
なので、サラリーマンで会社の年末調整だけのような人については「ワンストップ特例」がオススメです。
ふるさと納税のおすすめランキング!!
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まとめ
ふるさと納税は、昔は凄い還元率の商品もありましたが、どんどん規制が厳しくなっています。
しかし、まだまだお得なので、これを機にふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか?
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