副業を始めてみたけど、なかなか売上が上がらなくて損したことはありませんか?
そういった方が受けられる税金の優遇についてご説明します。
最高で5年分までさかのぼることができるので、もしかしたら、それなりの税金が戻ってくるかもしれませんよ!
副業・フリーランス・在宅ワークで損が出たらどうなるの?
何かいい方法ないですか?
お前は他にも普通にサラリーマンとしての給料もあるよな?
サラリーマンやアルバイトなどで収入があって、他に副業やフリーランスとして在宅ワークなどをしている方であれば、「確定申告」をすることで、税金が返ってくる可能性があります。
副業やフリーランスとして在宅ワークなどで損した時に税金が戻ってくるために必要なことは以下のとおりです。
- サラリーマンやアルバイトの収入で「源泉徴収」されている。
- 「雑所得」ではなく、「事業所得」として認められる。
- 決算を作る。
- 確定申告をする。
それに本業の方では源泉徴収されているので、税金戻ってきますか?
「雑所得」ではなく「事業所得」として認められるって意味が分からないです!
認められるか認められないかは税務署が判断をするが、判断基準は明かされていない。だから、まずは出すだけ出してみろ
これも税務署が判断することになる。
最強の節税方法の1つでもある「損益通算」とは?
「損益通算」とは、事業所得のマイナス部分と、本業の給料を通算できる制度のことです。
例えば、事業で売り上げが100万円あって、経費が200万円の場合は、マイナス100万円になります。
そして、あなたが給料を400万円もらっていたとします。
その時に事業所得と給料の収入合わせると「マイナス100万円とプラス400万円で、300万円のプラス」になります。
しかし、会社の年末調整では、あなたの400万円の所得税が計算されることになっています。
300万円に対して税金を納めるのにも関わらず、会社では400万円分の所得税を納めていることになっています。
なので、確定申告を行って、事業所得の「損」と給料部分のいわゆる「益」を通算して税金を計算する制度があります。
事業所得がマイナスの時は、そもそも確定申告の「義務」はありません。
しかし、申告することで戻ってくる税金があるかもしれないので確認が必要です。
副業・フリーランス・在宅ワークで損が出る前にする準備とは?
副業やフリーランス、在宅ワークをする際には、事前に先ほどお伝えした「個人事業の開業の届出」と「青色申告の申請」を必ず行ってください。
この「青色申告」は特典がたくさんあるので、事業を開業する時には、必ず開業の届出と青色申告の申請を行いましょう!
確定申告と更正の請求の違いについて
上記では、税金が戻ってくることについて説明しました。
しかし、去年の分は事業所得がマイナスだったから、入れずに給料とふるさと納税の申告だけしてしまった。
という方は、去年の確定申告については「更正の請求」という手続きになります。
この場合は「確定申告」ではなく「請求」になるので注意してください。
この「更正の請求」には、事業所得がマイナスになることについての証拠となる資料を合わせて提示又は提出が必要になります。
それと収支内訳や青色申告書等の決算書が必要になります。
※決算書とは1年間の売上や経費をまとめた表みたいなものを指します。
過去の年分について確定申告をしていない場合はどうすればいい?
先ほど、過去の年分で1度確定申告をしてしまったことについて説明しましたが、今度は過去の年分について1度も確定申告していない場合についての説明です。
※会社n年末調整しかしてない人もこれに該当します。
この場合は「5年間」さかのぼって確定申告(期限後申告)することができます。
この場合は、「更正の請求」と違って、証拠書類の提示または提出は不要で、確定申告書に決算書を添付する必要があります!
場合によって手続きが異なりますので、よく分からない場合は税務署に一度ご確認ください。
事業のマイナスって繰り越すことができるの?副業・フリーランス・在宅のための税金まとめ
この記事では、事業所得でマイナスが出た場合に税金が返ってくる方法についてお伝えしました。
面倒かもしれませんが、税金が戻るチャンスなので、事業所得がマイナスになる人は、確定申告をしてみてはいかがでしょうか?