最近では大企業からも副業解禁の流れがどんどん出てきています。
これから先の時代、1つのところから給料をもらうという働き方はどんどんなくなっていきます!
そして、複数のところから給料や報酬をもらいながら生活をしていく人が増えていきます。
そうなると気になるのが税金に関して、確定申告のことだと思います。
なので、今回はフリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金の種類について解説していきたいと思います。
年末調整も未だによく分かってないです!(笑)
ちなみにアニキはいくつも収入源があるんですか?
もちろん税金に関することはルールに従っているし、申告もちゃんとしている!
申告しなかったらどうなるかにもついて教えてやるよ!
フリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金の種類について!
これは絶対に押さえておくべき税金だから絶対に忘れたらアカンで!
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
消費税って副業でも払うことになるんですか?
個人事業税は全く聞いたことがない・・・
ちなみに税金は「払う」ではなく「納める」だから間違うなよ!
フリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金①所得税
所得税は税金の中でもメジャーな存在なので知っている人も多いと思います。
「所得税」ということなので所得が発生したら納税が必要になります。
なので、アフィリエイトやフリーランスなどの副業で稼いだ時は、所得税を納める必要がある場合があります。
それは「収入」と「所得」は違うということだ!
- 「収入」とは・・・いわゆる額面金額のことで、源泉所得税や社会保険料や住民税が引かれる前を金額をいいます。例えば5,000円で仕入れて1万円で売ると収入は「1万円」になります。
- 「所得」とは・・・経費などの金額を引いたあとの金額のこといいます。例えば5,000円で仕入れて1万円の商品を売ると所得は「1万円ー5,000円=5,000円」になります。
ちなみに所得税はもちろん「所得」に対してかかるから、経費を引いた後の金額に対してかかるから、赤字の場合は所得税がかからないということになる
次に所得税についてですが、現在の日本では「累進課税制度」というものが導入されています。
この「累進課税制度」というのは、所得が多い人は多くの所得税を納めてください!というルールです。
現在の税率は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
このように稼げば稼ぐほど所得税は高くなっていきます。
ちなみに本業があって、副業でフリーランスとして活動したり、アフィリエイトをしている人は、本業分と合わせたところで計算することになります。
え?自分で計算して自分で申告するんですか?
そんなことできません!(笑)
ちなみに最近の会計ソフトはすごいから簡単に確定申告できるぞ!
フリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金②住民税
所得税と住民税は社会人として会社で働いたことある人だったら給与明細に書いてあるので馴染みがあると思います。
でも、住民税の税額がどうやって決まっているのか知らない人もいるのではないでしょうか?
そこにどうやって住民税が決まった書いてあるぞ!
でも、内容ほとんど分かってないだろ?
住民税は大きく分けて次の2つに分類されるんや!
- 均等割
- 所得
住民税の均等割とは?
住民税の均等割とは、どれだけ稼いでいても一定の住民税を納める制度です。
これは地方自治体によって均等割の金額は異なります。
しかし、ほとんどの場合は、「5,000円」程度になっています。
住民税の「均等割」は300万円稼いでいる人も「5,000円」で1億円稼いでいる人も「5,000円」になります。
均等に一律税金がかかるので、均等割と呼ばれています。
ただし、所得が一定以下の人は、均等割の納税義務もありません!
住民税の所得割とは?
均等割とは対照的に所得割は稼いだ分だけ住民税が増えていきます!
フリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金③消費税
勝手なイメージですが、消費税を納めるってイメージがしっくりしません!
一定の要件を満たした時にアフィリエイトや副業の収入から消費税を納めることになるから注意しろよ!
消費税はそもそも「消費者」が負担する税金なので、個人事業主のあなたは、消費者から消費税を預かって最後に税務署に納付します。
しかし、個人事業を営んでるあなたも仕入などで消費税を納めています。
なので、最後に預かったものからあなたが仕入れなどで支払った金額を差し引いた残りを納めることになります。(他にも簡単に納める消費税を計算できる方法もあります)
個人事業主などのフリーランスの方や副業をやられている方は、次の3つについて気をつけてください。
これらに該当すると消費税の納税義務が発生します!
- 「消費税課税事業者選択届出書」を出したとき
- 2年前の売り上げが1,000万円を超えたとき
- 前年の1月1日から6月30日までの売り上げが1,000万円を超えたとき
他にもありますが、まずはこの3つを覚えておいてください!
「消費税課税事業者選択届出書」を出したとき
これは「消費税を納めたい!」という人のための制度です。
個人事業主の場合、基本的には2年前の売り上げが1,000万円を超えているかどうかによって、消費税の納税義務の判定をします。
しかし、そんな判定いらないからすぐに消費税を納めたい!という人が利用できる制度です。
ただし、消費税を納めるために消費税の納税義務を負うのではなく、消費税の還付(納めた消費税を返してもらう)のために行うためにするために行います。
これについては、他の記事で詳しく説明していきます
2年前の売り上げが1,000万円を超えたとき
前述したとおり、個人事業主やフリーランスの方々は、2年前の売り上げが1,000万円を超えたかどうかで消費税の納税義務を判定します。
これは税抜きの価格ですので、実際は1.08で割り戻した時に1,000万円を超えているかどうかで判定します。
あなたが、個人事業を初めて、売り上げが1,000万円を超えた場合には、2年後に消費税の納税義務が発生するので気をつけてください!
業種によっては売り上げが1,000万円を超えてもかからないこともあります。
ここで全て出しても分かりにくいと思うので、詳しくは税務署に確認してみてください。
前年前の1月1日から6月30日までの売り上げが1,000万円を超えたとき
原則は2年前の売り上げが1,000万円を超えるかどうかによって消費税の納税義務の判定が行われるので、個人事業主やフリーランスの方、アフィリエイターの方は、最初の2年間は消費税の納税義務がない人がほとんどです。
しかし、希にいきなり多額の売り上げが発生する場合があります。
そういった人は、2年前の売上ではなくて、前年の1月1日から6月30日の半年間の売り上げが1,000万円を超えるかどうかによって判定します。
事業を初めていきなり売り上げが増えた人は気をつけてください!
消費税の納税義務のポイントは、自分で届出を出すか、売り上げが1,000万円を超えるかなので、これに該当した人は消費税に気をつけてください!
期限までに申告と納税ができない場合は、罰金的な意味合いの「加算税」と利息的な意味合いの「延滞税」も納めないといけなくなります。
フリーランス・副業・アフィリエイトなどの個人事業の税金④個人事業税
所得税や消費税は自分で計算して、自分で税金を納める申告納税方式だが、住民税や個人事業税は、通知が来るからその金額を納めればいいぞ。
違いについてはまた別の記事で説明する!
個人事業税は、個人事業やフリーランス、アフィリエイトなどで稼いがお金の所得(売上から経費を引いた金額=利益)が290万円を超えた場合に、290万円を超えた部分に対して5%(3%)の個人事業税がかかります。
個人事業税が5%になるのか3%になるのかは、あなたが行う業種によって異なりますので、確認をしたいからはこちらから確認してみてください。
おそらく、ほとんどの副業、個人事業主は5%に該当すると思います。
ちなみにアフィリエイトの個人事業税は5%に該当します。
いつごろ通知が来るのかなど詳しいことはまた別の記事で解説していきます。
まとめ
新たに副業を始めたり、個人事業を始める人にとっては、税金は分からないことだと思います。
なので、このサイトであなたが関わる税金について完結するようになっていますので、ぜひ活用してください。
税金について知ることで、不安をなくして副業や事業に打ち込むことができますよ!
最後まで読んでいただいてありがとうございます!