この記事では持ち家の場合に支払っているローンなどが経費として認められるのかについて説明していきます。
賃貸している家の一部を事業で使っている場合には経費として計上することができるのかについても解説していきます。
持ち家の場合に住宅ローンは経費になるの?
ただ、支払っているローンが経費になるのではなく、家屋部分の減価償却部分で事業割合に係る部分が経費として認めらる場合があるということだ。
- 持ち家の場合は、土地部分と家屋部分に分かれているが、経費なるのは家屋部分のみ
- 家屋部分の取得費を減価償却する必要がある
- 減価償却した部分のうち、事業に関する部分の割合しか経費にならない
しかし、売買金額が土地と建物が一緒になっている場合があるから、その時は消費税額から逆算して建物部分を計算することになる。
例)購入金額が2,100万円で消費税額が100万円の場合の計算
- 100万円÷10%(令和元年10月以降の場合)=1,000万円
- 1,000万円(家屋の本体部分)+100万円(消費税)=1,100万円
※ちなみに土地は総額2,100万円から建物1,100万円を差し引いた1,000万円となります。
自宅を経費にするための「減価償却」ってなに?
「減価償却」というのは、使っていくことで「価値下がる」というような意味合いです。
その価値の下がった部分が経費になるというイメージです。
減価償却の計算については、「償却率」というものがあり、これは、その建物を何年で償却するのかを示す率になります。
償却率は建物の材料によって異なりますので、木造の家と鉄筋コンクリートの家では償却率は異なります。
もっと噛み砕いて説明すると、建物を何年使用したら建物の価値がなくなるのかという意味です。
実際に売る時の価値とは無関係です。
あくまでも計算上の価値のことを指しています。
金額を踏まえて説明すると・・・
前提:900万円の建物の場合
10年で償却する場合⇒900万÷10=90万円
この中から事業に関する割合が経費になります。
※この10年で償却は例示のために適当にした年数です。
減価償却のうちいくらまで経費に計上できるの?割合はどれくらい?
割合は事業の割合で出すことになる。
これは人によって全然違うから自分の状況を考えて合理的な割合を出す必要がある。
または、自宅のうち、事業として使っている部分の面積で按分するなどが考えられる。
例えば家が90㎡で事業で使っている部分が30㎡だったら3分の1を計上するなどが考えられる。
もし、税務調査になった場合は、事業の割合が合理的であることを説明して、納得してもらう必要があるので、根拠のある割合をご自身で考えて決めることになります。
まとめ
一番最初に建物部分の金額を算出する。
そのあとに素材に応じて減価償却の計算を行う。
その中から事業に関する部分を経費に「減価償却費」として計上するという流れになります。
減価償却費は建物以外にもパソコンなども対象となりますので、経費をしっかり計上したい方にとっては避けては通れない道ですので、意味は分からなくても計算の方法などは早めに覚えておいた方がいいです!