年間10万円以上医療費がかかった人は、確定申告をすれば一部の所得税が還付になることで、いわゆる「医療費控除」について確定申告をする方も多い思います。
しかし、平成29年分の確定申告から医療費控除を受けるためのルールが変わったをことをご存知でしょうか?
今回は、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことについて説明していきます。
⇒令和2年(2020)分の確定申告の申告期限はいつまで?延長される?
平成29年分から医療費控除の制度が変更!どのように変わった?
平成29年以前は、確定申告で医療費控除による還付を受けようとする場合は、医療費の「領収書」の添付が必要となっていました。
しかし、平成29年以降は、この領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」というものの提出が必要となりました。
様式はこちらです!
確定申告を郵送で行うか、税務署などに提出に行く方は、上記から「医療費控除の明細書」をプリントアウトして記載して、領収書の代わりに提出してください。
確定申告で医療費控除を受けるために必要な「医療費控除の明細書」について
基本的に①誰が②どこで③いくら使ったのか、記載していくことになります。
さらに、その項目の合計額の記載でOKです!
例えば、A病院で旦那さんと奥さんが医療を受けた場合には、1行目に旦那さんのA病院での合計金額を記載し、2行目に奥さんのA病院での合計額を書くことになります。
日付ごとに記載する必要はなく、1つの病院で1人の合計額を1行に記載すればいいので、項目ごとの合計額の記載が必要になります。
もし、生命保険会社や、出産費用などで自治体から補填された金額(戻ってきたお金)があれば、支払った医療費から控除する必要があるのでご注意ください。
医療費控除で還付を受けるためにはいつまでに確定申告を行えばいいの?
医療費控除で還付を受けるためにいつまでに確定申告を行えばいいのかというと、1月1日から3月15日までに行うことになっています。
しかし、もし、この医療費控除だけとか、医療費控除とふるさと納税だけで、確実に所得税が還付になる場合は、5年以内であればいつでも確定申告しても還付を受けることができます。
2つ以上の会社で働いていたり、事業や不動産の貸し付けを行っていて、医療費控除を含めても、「所得税を納めることになる場合」には、3月15日までに行わないと加算税や延滞税などの罰金的なものを納める可能性がありますのでご注意ください。
まとめ
医療費控除を受けるためのルールが、「領収書」の添付から、医療費に関する事項をまとめた「医療費控除の明細書」を提出することに代わっております。
ちなみに確定申告を電子申告される場合は、この「医療費控除の明細書」をパソコンで作成することも可能となっておりますので、ご自身の申告に合わせて作成してください。
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