2020年(令和2年)分の確定申告は、申告と納税の期限が4月15日まで延長されているので、確定申告をまだしていない人も多いと思います。
今回は、持続化給付金をもらった方がどうやって確定申告をすればいいのかについて解説していきます!
持続化給付金ってそもそも税金がかかるの?
例)本業の収入が500万円で持続化給付金が100万円の場合は合計で600万円になるので、経費が600万円以下になれば税金がかかる可能性があります!
持続化給付金はどうやって申告すればいいの?
持続化給付金をもらった人の確定申告は、大きく分けて次の2つの種類に分かれます。
- 個人事業主の方
- 個人事業主以外の方
個人事業主の方は、税務署に個人事業主の届出を出した方です。
この方は「事業所得」という区分に入りますので、事業所得として申告を行います。
個人事業主以外の方は、税務署に個人事業主の届出を出していない方です。
個人事業主以外の方の所得の区分は「雑所得」の「業務」に区分されますので、雑所得として申告を行います。
個人事業主が持続化給付金をもらった時の確定申告の書き方
持続化給付金をもらった個人事業主の方は、大きく分けて2種類います。
- 青色申告の方
- 白色申告(収支内訳書)の方
大きく分けて2種類になりますが、基本的に申告の方法は同じになります。
青色申告の方
青色申告の場合は、1ページ目の売上の欄に本業の収入と持続化給付金の合計額を記入します。
そして、青色申告書の3ページ目の右下の「本年中における特殊事情」の欄にいくら持続化給付金をもらったのかを記載すればOKです!
白色申告(収支内訳書)の方
白色申告(収支内訳書)の1ページ目の左上の③の「その他の収入」にもらった持続化給付金の金額を記載します。
そして、2ページ目の右下の「本年中における特殊事情」の欄にいくら持続化給付金をもらった胸を記載すればOKです!
個人事業主以外が持続化給付金をもらった時の確定申告の書き方
これまでは、個人事業主の方が持続化給付金をもらった時の書き方について説明しましたが、それ以外の方は「雑所得」の「業務」区分になります。
持続化給付金をもらった金額と、持続化給付金をもらうことの元になった収入を合わせて、確定申告書の「雑所得の収入」に記載します。
そして、そこから経費を引いた金額を雑所得の業務の「所得」の欄に記載します。
まとめ
持続化給付金の確定申告の方法は、大きく分けて2つあるので、ご自身のもらった持続化給付金の区分に応じて確定申告を行ってください。
そして、2020年分の確定申告の申告と納税の期限が4月15日になっていますので、期限を過ぎないように注意してください!